高額療養費制度と高額医療費制度の違い
高額療養費制度と高額医療費制度、どちらの制度も病院等の窓口で支払った医療費の一部、自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。
各制度で利用できる対象者の条件が決められていますので、自分自身がどちらの対象者にあてはまるか確認が必要です。
高額療養費制度の対象者は、70歳未満の一般者、前期高齢者(平成14年10月以降に70歳になり75歳未満の者)、国民健康保険あるいは健康保険ならびに高齢受給者証の保持者が条件になります。
高額医療費制度の対象者は、老人医療対象者として75歳以上である、65歳以上で且つ寝たきり等である、70歳以上75歳未満の経過措置期間である、老人保健法の医療受給者証を保持していることが条件になります。
また、高額療養費制度と高額医療費制度ともに共通した利用条件があります。
・1ヶ月単位(暦月で1日〜月末日)で計算する
※継続して診療を受けている場合でも、月をまたいだ場合は月ごとに分けて計算する
・各病院および各診療科で別々に計算する
・同じ医療機関でも、医科と歯科は別々に計算する
・保険診療の対象外の差額ベッド代や入院時の食事負担額は制度の対象外
・院外処方での支払い分は、処方せんを出した医療機関で受けた診療の一環と見なされ、処方せんを出した医療機関で支払った分と合算する
・同1世帯で同1月に21,000円以上の支払いが複数ある場合、同じ医療保険に加入していれば世帯合算ができる
場合によっては償還請求ができない場合もあるため、申請前に確認が必要です。
また、自己負担限度額の計算方法はそれぞれ異なりますので併せて確認するとよいでしょう。