高額療養費の現物給付化について
高額療養費の現物給付化とは、かつては退院時に一度窓口で医療費を全額支払い、限度額超過分は後日、申請して払い戻しを受けるというものでした。
しかし、入院が長引いた場合や大がかりな手術をした場合、退院時に全額一括払いをしなければいけないということから、患者にとっては大きな負担となっていました。
その仕組みを平成19年4月から、医療機関で多額の現金を支払わなくても済むようになりました。以前は70歳以上に限り既に適用されていた仕組みを拡大した格好になります。
医療機関での窓口負担を軽減するため、事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、医療機関ごとの入院費用の窓口での支払いを高額療養費における自己負担限度額までとすることができるようになります。
高額療養費の現物給付化までの流れとしては、まず、社会保険事務所へ事前申請をおこない、健康保険被保険者の所得区分を認定してもらいます。これを証明する書類を交付してもらった後、医療機関での窓口で支払いの際に社会保険事務所で交付してもらった証明書を提示します。
一般所得者の場合は、自己負担限度額は8万7430円になり、利用は1ヶ月単位で同じ医療機関に入院した場合に限定されます。