医療費控除対象における歯科治療範囲
歯科治療での医療費控除対象の範囲は幅広く、高額な治療についても対象になる場合があります。
歯科治療における医療費控除の対象となるものは、
・むし歯の治療や抜歯
・総入れ歯の費用
※インプラントを含む
・歯槽膿漏の治療
・金歯、金冠の費用は健康保険は効きませんが、医療費控除は認められます。
※ローン費用可
条件付きで医療費控除の対象となるものは、
・子供の歯列矯正
※身体・機能欠陥の是正目的に限り、審美目的は適用外
逆に、医療費控除の対象にならないものは、
・歯肉炎、歯痛への処方薬
・定期的な歯石除去
・歯槽膿漏予防用の歯ブラシ、歯磨き
・歯科ローンの手数料・利息
※歯科ローンを利用した場合には、手元に歯科医の領収書がない場合がありますが、その場合、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しが必要になります。
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さい子供が通院する際に母親が付き添そわなければ通院できない場合には、母親の交通費も通院費に含まれます。
通院費については、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額を記録しておくようにしてください。
通院費として医療費控除の対象となるものは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ついて控除になりため、自家用車で通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。