歯列矯正での医療費控除の申告方法
歯列矯正の控除の手続きは、翌年の2月15日〜3月15日に税務署へ確定申告をおこないます。
■確定申告に必要なもの
・確定申告書
・印鑑
・歯列矯正の支払いを証明する書類
※領収書やローン契約書など
・通院に要した交通費、その他の費用を記録したメモ
・日本矯正歯科学会の認定医の診断書
※用意できる場合
・会社員である場合、源泉徴収票の原本
注意すべき点は、会社員である場合でも、医療費控除は勤務先での年末調整ではおこなうことはできません。面倒であっても税務署に改めて確定申告をする必要があります。
また、領収書を確定申告書に添付することで、医療費控除が認められますので、医療費を支払った場合には必ず領収書をもらい、大切に保管をおいてください。
会社員である場合には、源泉徴収書の原本も必要になりますので、勤務先に依頼しておくようにしてください。写しは無効になりますので注意してください。
確定申告時に、歯列矯正の治療費の領収書が見つからないなどの理由で申告できなかった場合でも、申告後に領収書が見つかれば、還付申告書を税務署へ提出することができ、税金が還付されます。
還付申告については、確定申告期間以外でも受付してもらえますが、不明な点がある場合は、直接納税先の税務署へ確認してください。
また、日本矯正歯科学会の認定医である歯科医の診断書があれば確実に医療費控除が認められますので、用意できるようであれば提出してください。
医療費控除の申告を忘れていた場合でも、過去5年前までにさかのぼって申告することが可能です。