高額療養費貸付・委任払いについて
高額療養費貸付制度とは、高額な医療費自己負担(保険診療分)を支払った場合、健康保険より高額療養費が支給されるまで、診療を受けた月から3ヶ月以上かかるため、その間の負担を軽減するために設けられた無利息での貸し出し制度です。
高額な医療費自己負担(保険診療分)が発生し、且つ国民健康保険や一般の健康保険の加入者であれば制度を受ける対象者となりますが、国民健康保険料を滞納している世帯については、その対象とはなりません。
また、貸付の対象にかかる高額療養費の8割相当が貸付限度額となります。
通常は申請手続き後、約3週間後に借り入れが可能になりますが、市区町村や健康保険組合などによっては、貸付金の割合や貸付までの期間が異なる場合があります。
申請手続きについては、国民保険の場合は住所地の市区町村の国民健康保険課へ、健康保険の場合には、勤務先の健康保険組合または管轄の社会保険事務所に申請をおこなってください。
申請者は、本人または代理人でも可能です。申請に必要なものは健康保険証、医療費の請求明細書または領収証と印鑑になります。
償還方法は、国民健康保険から支給される高額療養費にて返済します。
また、委任払いについても、国民健康保険の場合、貸付制度を利用しても支払いが困難な場合、この制度を利用することができます。
この制度は、自己負担額の限度額のみを医療機関へ支払い、高額払い戻し分は、被保険者を経由せず直接、医療機関に支払われるというものですが、全ての市区町村で実施されているわけではありませんので、各市区町村の国民健康保険課に確認してください。